浮気をした夫や妻から離婚されないために。備えのための浮気調査
浮気(不貞行為)の証拠があれば、浮気をした側からの離婚請求はできない。
探偵社に調査をご依頼される方の目的として「夫婦関係の修復」を希望される方が多くおられます。
浮気をしている夫・妻は法的には「有責配偶者」と言われます。
有責配偶者とは、婚姻関係を継続することが出来ない状況、すなわち、婚姻を破綻させた原因を作った側の配偶者のことです。
例え浮気をした側から一方的に離婚を求められても、「不貞行為の証拠」があれば、浮気をしている側(有責配偶者)からの離婚請求は原則認められませんので、婚姻関係を継続することができます。
ある日突然、夫や妻からはっきりとした理由もなく「別れてほしい」と離婚を求めてくる言動の裏には、特別な異性の存在がある場合が多く、それを隠して離婚をしたい事が狙いなのです。
このようなケースは浮気調査による証拠撮りを行なう事で離婚をしないようにする事が可能になります。法律では、浮気をしている側からの離婚請求は認められませんので、身を守るためにも不貞行為の証拠が必要になります。
婚姻費用の請求
「不貞行為の証拠」を取得して、浮気をしている側からの離婚請求を却下したあとはどうするかいくつかの選択肢があります。
- 別居をする。
- 離婚をする。
- 別居も離婚もせず一緒に生活を続ける。
別居となった場合、浮気を働いた配偶者からは婚姻費用を請求できます。
夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があります。婚姻から生ずる費用というのは日常の生活費のことで、具体的には衣食住の費用、医療費、子供の教育費や養育費、交際費等が含まれます。
婚姻費用の分担額は話し合いで取り決めますが、話し合いができない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うことになります。手続きも簡単で、申立てに必要な費用も負担がかかりません。
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
離婚をして生活に困窮するよりは、しばらく別居を続けて、自活できるようになって離婚を選択しても良いと思います。
浮気相手に誓約書を書いてもらう
浮気相手(愛人)に対しては慰謝料を請求することができます。
夫・妻と離婚を選択せず同居や別居を選択しても、浮気相手と別れていないと再びもめる原因となります。
そこで浮気相手に「もう二度と夫・妻と密会しないように」と誓約書を書いてもらいましょ。密会以外に手紙やメール、LINEやfacebookなどSNSでのやりとりなどもしないように取り決めても良いかもしれません。
もし密会等が発覚した場合は再び慰謝料を支払うことを記載した誓約書があると、再び浮気を行うことはなくなると思います。