浮気をした夫・妻と、その浮気相手に慰謝料請求するには「不貞行為の証拠」が必要です。
慰謝料請求の裁判や離婚調停で有効な不貞行為の証拠とは
不貞行為の証拠とは、「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を指します。
浮気相手とのメール・LINEのやりとりや、2ショットの写真などは、離婚調停や裁判では何とでも言い訳されてしまうので、浮気の決定的な証拠にはなりません。
しかし、積み重なっていけば他の証拠と組合わせた上で状況証拠として活きる可能性があります。
Eメールはパソコン等へ転送、若しくはカメラなどで写真をとっておき、手紙の場合はコピーを取っておきましょう。
クレジットカードの利用明細書でも、2人分の食事代などの記載があれば、状況証拠になり得ます。ラブホテルの会員カードや割引券なども同様です。
携帯電話の発信記録は、浮気の証拠としては難しいと言えます。
たとえば、相手方に「相談に乗ってあげていただけ」などと反論された場合、会話内容の録音でもない限り、それを否定できません。
また、『浮気を認める発言』は、なかったことにされがちです。念書的なものを書かせても、裁判になると「相手にしつこく言われて面倒になってサインした」などと、反論されることがよくあります。
2人きりでの食事や路上でのキスや抱擁などの様子を撮影していたとしても、肉体関係を推認できるとは言いきれず、有力な状況証拠にはなりますが、それだけでは不貞の証拠とはいえません。
具体的には「ラブホテルに出入りしている写真(映像)」などです。
離婚調停や裁判で不貞行為の証拠と認められるのは『肉体関係(性行為を確認ないし、推認できる証拠)』が立証できる証拠です。
その他、下記のようなものが不貞行為の証拠とされていますが、滞在時間や状況によって複数回の撮影が必要になります。
浮気相手の自宅の出入りの場合は、必ずしも肉体関係をもったとは言えない為、複数回の出入りの証拠、若しくはこれとは別に状況証拠が必要となり、滞在時間も重要になってきます。
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