浮気相手に慰謝料の請求が認められない場合とは?

夫や妻の浮気の事実や証拠があるのであれば、慰謝料請求は当然の権利と思われていますが、例外も存在します。
慰謝料請求には条件が定められており、その条件を満たさなければ慰謝料の請求はできません。
ここでは慰謝料請求が成立するか、しないのはどのような場合なのかをご説明いたします。

浮気の慰謝料請求の際には以下の条件を全て満たしていなければなりません。
もし、条件を1つでも満たしていない場合は慰謝料請求を行っても、浮気相手から拒否されることがあります。

  •  配偶者(夫・妻)と第三者との相手で不貞行為があった。
  •  浮気相手が、夫・妻が既婚者であることを知っていた。
  •  浮気の事実を被害者(浮気された夫・妻)が知った時から3年を経過していない。
  •  夫婦関係が破綻していない。

これらの条件を満たしていない場合は、慰謝料請求を行っても、浮気相手は慰謝料請求に応じる必要がありません。

もし、ご自身で浮気の証拠を取得し、浮気相手に慰謝料請求を行う予定があるなら、上記の条件を把握し、浮気相手が慰謝料請求に応じるような証拠を取得する必要があります。
探偵社・興信所が浮気調査を行うときは、これらの条件にあてはまることを裏付ける証拠を取得することを念頭に調査が行われます。

ご自身で浮気調査を行うときは、ただ不貞行為の証拠を撮ればよいということではなく、長い目で調査期間を設け、確実な証拠を取得するためにはどうすればよいか十分検討しなければなりません。

また条件すでに夫婦関係(婚姻関係)が破綻していた場合には、慰謝料請求を行っても、浮気相手は慰謝料を支払う必要はありません。

不倫が不法行為とされているのは、そのことが夫婦の共同生活を侵害する行為とされているからです。ですので、もともと夫婦関係が破綻しているのであれば、前提条件である夫婦の婚姻関係がないため、慰謝料を支払う必要がないのです。

「夫婦関係の破綻」とはどういう状態を指すのか

この「破綻」とは夫婦関係の修復が全く見込めない状態のことを指します。
ただ離婚したいから、別居しているからだけでは「破綻」と認められない場合があるため、もし、ご自身の今の状態が本当に「破綻」に当てはまるか自信がない方は事前に夫婦関係がどういった状態にあるのか弁護士に相談し、慰謝料請求が可能か確認しておくことをお勧めします。

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