慰謝料は所得税等の課税対象になるのか?

結論から申し上げますと、一般的な慰謝料に税金は課されません。

慰謝料は精神的侵害に対する賠償のため、金銭によって慰謝料が支払われる場合は、課税対象になりません。

ただし、慰謝料が金銭ではなく、不動産等の価値が増減する資産によって支払われる場合は、慰謝料を『支払う』側に譲渡所得税が課せられることがあります。

例外として慰謝料に税金が課せられる場合

慰謝料は税金を課されないと最初に申し上げましたが、例外は存在します。
課税対象にならないのは、金銭による支払いで、かつ常識的な範囲内であることが前提であります。
例外的に高額すぎる場合や偽装結婚の場合、慰謝料であるかどうか証明できない場合は、税金がかかる可能性があります。

① 高額すぎる場合
おおよそ浮気による慰謝料の相場は、離婚に至った場合100~300万円と言われています。
これらの範囲内での金銭による支払いであれば税金が課せられることはないでしょう。
これらの金額を大きく上回ると課税対象になる可能性もあります。

② 不動産を慰謝料として贈与する場合
前述したとおり、不動産は慰謝料を支払う側に譲渡所得税が課される場合があります。
不動産の時価相当額が高額すぎる場合に、過分な分について贈与税がかかる可能性があります。

加えて不動産の価値が常識の範囲内であったとしても、原則として不動産取得税と登録免許税がかかり、加えて毎年固定資産税がかかります。

③ 偽装結婚の場合
贈与税の支払いを免れるために偽装結婚をし、慰謝料として資産を渡そうとする夫婦がいます。
偽装結婚と判断された場合には、離婚による慰謝料や精神的に侵害を受けたという事実はないため、贈与税が課されることになります。

④ 慰謝料であると証明できない場合
金銭を渡した際に、それは慰謝料であると証明することができなければ、贈与であると判断され、贈与税が課されるおそれがあります。

離婚の際に慰謝料を支払う、もしくは受け取る際は必ず離婚協議書を作成しましょう。

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