浮気をした側(有責配偶者)からの離婚請求はできません。
浮気をした側からの離婚請求は、原則として認められていません。
例え浮気をした側から一方的に離婚を求められても、「不貞行為の証拠」があれば、浮気をしている側(有責配偶者)からの離婚請求は原則認められませんので、婚姻関係を続けることができます。
よく依頼者さまからの相談の中で「夫・妻(浮気をしている側)から『お前とは婚姻関係が破たんしているから、浮気をしても離婚できる』と言われています」と心配されている方がおられますが、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、以下の三つの条件を満たす必要があります。
- 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること。
- 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと。
- 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと
単に夫婦関係が冷えているだけでは婚姻関係が破綻しているとは言えません。冷えているだけではなく、およそ回復の見込みがなかったとまでいえなければ、破綻になりません。