必ずお読みください!自分で浮気調査するリスクと注意点とは?

取得した浮気の証拠が違法になるか、弁護士に相談しましょう

せっかく苦労して掴んだ浮気の証拠が、証拠として認められないことがあります。
裁判や離婚調停では違法行為によって得た浮気の証拠は認められません。

「浮気(不貞行為)をした方が悪い!」「浮気相手が悪い事をしているからいいだろう」
もちろんそうですが、浮気を暴くためなら何でもして良い訳ではありません。たとえ夫婦間であっても、個人のプライバシーは保護されます。浮気は許せない行為ですが、相手の権利や利益を侵害することはできません。

どのような行為が違法行為になる?
違法なるかどうか判断が難しいと思いますので、入手した浮気の証拠を弁護士に見せて相談しましょう。

先に知っておきたい違法行為になるケースとは?

確実な証拠を掴みたいという気持ちが先走り、その結果が違法行為になってしまうこともあります。
自分でやろうとしている浮気調査が法令に違反していないか、先に確認しておきましょう。

特に気を付けたいのは夫や妻の「浮気相手」に対する行為です。
浮気相手に対しての調査は違法行為に繋がることが多いので、浮気の証拠は夫・妻から得るようにしてください。

浮気相手の車にGPSを取り付ける

「GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等」2021年8月からストーカー規制法が改正されました。
夫や妻の「浮気相手」の車に勝手にGPSを取り付ける行為は違法となります。

夫や妻の共有財産である車にGPSを取り付けるのは、基本的には違法になりません。
しかし、夫婦間でも、夫・妻が家を出て別居中の場合は、勝手にGPSを取り付けると、住居侵入罪に問われる場合もありますので注意が必要です。
また夫・妻が会社から借りている社用車にGPSを取り付けるのも、他人の車に取り付けることになりますので、違法行為になります。

浮気相手の家の敷地内に侵入する

夫・妻が浮気相手の家に出入りする場面を撮影しようと、隠しカメラの設置するために浮気相手の敷地内に立ち入ることは、住居不法侵入になります。
例え、敷地内に侵入したことが相手にバレなくても、浮気の証拠として採用されませんので、絶対に相手の私有地には入らないようにしましょう。

浮気相手の郵便受けから郵便物を抜き出す

他人への郵便物を開封すると「信書開封罪」になり、浮気の証拠になりません。上記の住居不法侵入にもなりますので、絶対にしないようにしましょう。

夫婦間でもあっても封がされたままの郵便物を勝手に開封し中身を見た場合も「信書開封罪」になります。どちらかというと軽微な部類に入る犯罪ですが、取り扱いには注意が必要です。

浮気相手の職場に浮気をしていることを言いふらす

浮気相手の会社や知人に浮気をしていることを言いふらす、または郵便物を送る行為はプライバシーの侵害や名誉棄損となります。

夫・妻の携帯電話(スマホ・iPhone等)を勝手にロック解除して見る

刑法上には犯罪としては定められていません。
但し、民法上のプライバシーの侵害(不法行為)として、相手が訴えてきた場合、損害賠償請求の対象になることもあります。

夫・妻の携帯電話の内容を勝手に見るのは違法になる?

たとえ夫婦間であったとしても、「プライバシー権」の侵害になります。

但し、浮気(不貞行為)の証拠を掴むために夫や妻の携帯電話を勝手に見た場合、あくまでも「不貞・不倫問題の解決のため」という理由ですので、裁判で携帯電話を勝手に見たことは違法性不問になるケースが多いです。
軽いプライバシーの侵害扱いですので、勝手に携帯電話の内容を見たことによって離婚事由になることは少ないですし、それによっての慰謝料もたかがしれています。

携帯電話の内容(LINEのやり取りや写真フォルダ等)を勝手に見たことを相手に言わない

携帯電話を勝手に見たことは、夫・妻には言わないようにしましょう。
勝手に見たことがバレると、必ず相手は「携帯電話を勝手見た!許せない!もう信用できない!」と自分が浮気をしたことを棚に上げて、逆ギレしてきます。

携帯電話で得た浮気の証拠は弁護士にだけ見せれば良いです。

夫・妻のLINEに勝手に他のブラウザからログインする

夫・妻のLINEのパスワードを入手して、自分のスマホやパソコンから夫・妻のLINEに勝手にログインしてしまうのは「不正アクセス禁止法」に触れ、違法行為になります。

どちらにしても、LINEは違う端末からログインすると、旦那・妻のスマホに通知がされるため、必ずバレます。先ほども説明した通り、この方法で証拠を入手しても浮気の証拠としては認められません。

夫・妻の携帯電話(スマホ・iPhone等)に勝手にGPSアプリを入れた

夫・妻のスマートフォンに勝手にGPSアプリをインストールするして監視をすると、「不正指令電磁的記録取得・供用罪」に問われる可能性があります。
GPSアプリで行動が監視できれば浮気の証拠が掴みやすいですが、違法ですので止めた方が良いです。

別居中の夫や妻の家にICレコーダーを置く

別居中の旦那・妻の家(もしくは実家)にICレコーダーや盗聴器を設置することも「住居侵入罪」等の違法行為となります。
同居している夫婦で、自宅の中にICレコーダーを設置することは違法にはなりません。

注意事項!免責事項

  •  当サイトは『不正行為』を推奨するものではありません。
  •  当サイトは本記事に基づく行動についての責任を負いません。
  •  2022年8月1日 上記内容は現在の情報です。裁判例等には対応しておりませんので、必ず弁護士に相談してください。
  •  具体的な事案については法律相談をご利用されることをお勧めします。

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