夫・妻の浮気相手に対する慰謝料請求の方法をご説明しています。
慰謝料を請求する前に
浮気相手に対して不貞行為に対する慰謝料を請求する場合、まず、浮気を立証できる証拠の有無が重要になります。
ここでいう、慰謝料を請求できる浮気とは「肉体関係」を指します。
あなたの配偶者と頻繁に会っている、LINEをやり取りしているというだけでは慰謝料請求の対象にはなりません。
この為、配偶者と浮気相手の間に肉体関係が存在しているという事を立証しなければなりません。
ここでは、不貞行為を証明できる絶対的な証拠があるという事、また慰謝料の請求時効を迎えていない事、浮気相手に過失(既婚者と知って付き合っていた等)があった事、婚姻関係が破綻していない状況での不貞であった事を前提として話を進めます。
浮気相手との示談交渉
証拠が全くない場合でも浮気相手が浮気を認めて素直に慰謝料を支払ってくれれば何の問題もないのですが、浮気相手が浮気を否定した際は不貞行為の証拠が不十分なままで慰謝料請求に臨むと、慰謝料を受け取れないばかりか、逆に名誉毀損や強要罪などに問われる恐れがありますので十分にご注意ください。
また、浮気相手に対して強い感情があるとは思いますが、浮気相手の会社へ押しかけたり、実家へ乗り込んだりするような事もこちらの立場を不利にする可能性がありますので、冷静に対処するよう心掛けましょう
どうしても気持ちが治まらない、冷静な判断を下す事が難しいような場合は、費用はかかりますが弁護士の先生に浮気相手との交渉などすべてを一任して、極力この問題に直接触れないように距離を置くというのも一つの方法です。
浮気相手へ慰謝料を請求するには、浮気相手と直接話し合いの場を持てる場合は、まずは話し合いで慰謝料の金額や支払い方法などを決めていきましょう。
訴訟などの手段はある程度の日数や費用がかかってきますので、話し合いで解決できるならばそれが良いでしょう。
もし、浮気相手と直接会って交渉するのが難しい場合は、浮気相手へ慰謝料を求める内容の内容証明郵便を送る事から始めましょう。
内容証明郵便について
内容証明郵便は個人で送る事もできますし、弁護士などの法律家に委託する方法もあります。
内容証明郵便を送った後の浮気相手の反応によってこちらの次の行動も変わってきます。
たとえばよくある事ですが、浮気相手からの連絡や慰謝料の振込みもなく完全に無視された場合、この場合は再度慰謝料の振込みを促す内容証明郵便を送る、若しくは個人名で内容証明郵便を出していた場合は法律家へ委託して法律家の名前で内容証明郵便を再送するなどの方法が考えられます。
その結果、浮気相手が相談した法律家を経由して連絡が来た、若しくは浮気相手から直接連絡があり、慰謝料の金額についての交渉が始まった場合、こういった場合は改めて前記の項目のように話し合いで慰謝料の金額や支払方法などを決めていくことになります。
もし、示談交渉で慰謝料の金額などの折り合いがつかなかった場合は、裁判所で調停の申し立て若しくは訴訟を起こして慰謝料(損害賠償)を請求することになります。
この段階まで進んだ場合は、弁護士や認定司法書士に依頼するのが無難でしょう。
慰謝料の金額について
最後になりましたが、個人対個人による交渉で慰謝料の金額を決める場合、その額はお互いの気持ち次第であり、はっきりとした慰謝料額の相場というものが存在しませんが、調停や裁判で算出される慰謝料の金額は一定の基準があります。
もちろん、個々のケースにより金額は異なるので一概にいくらとは言えませんが、慰謝料は貞操権の侵害による精神的苦痛の損害賠償として請求される為、相手の支払い能力等の事項の他、実際にこうむった被害の程度も考慮されます。
この為、この不貞行為によって婚姻関係が破綻した場合(離婚した場合)と、浮気を許して離婚する事無く婚姻関係を継続した場合では浮気相手から受けとれる慰謝料の額に違いがあります。
また、万が一不貞行為に及んだ配偶者と離婚に至った場合には、有責配偶者が浮気相手に請求されている慰謝料額を上乗せした額の離婚慰謝料を支払う事で解決を図るというケースも多くあります。