浮気(不倫・不貞行為)の証拠が取得できれば、浮気相手に慰謝料請求ができます。
しかし、浮気は法律違反なのでしょうか。
浮気を取り締まる法律はあるのか?
浮気(不倫)は法律上、離婚原因となります。
浮気はあなたへの裏切りですので、婚姻関係を破綻させる行為とされているからです。
このことは、民法770条1項1号に規定されています。
そのため、浮気をした夫・妻に対して慰謝料請求をすることができます。
もちろん、浮気は1人ではできないため、浮気相手にも慰謝料請求を行うことができます。
浮気に対して処罰を加える法律はあるのか?
浮気に対する処罰を与える法律はありません。
浮気によって刑事上の責任は発生しないものと考えられています。
誰と性的関係を結ぶかは当人の自由意思によって決められるものであり、そこに法律が立ち入ることはできないと考えられているからです。
昔は「姦通罪」という浮気を処罰する法律がありましたが、現在では廃止されています。
法律によって処罰されなくても、結婚しているのであれば原則として慰謝料請求は行える?
夫(旦那)・妻(嫁)が浮気をした場合は慰謝料請求をすることが可能ですが、具体的にどういった条件を満たしていれば慰謝料請求できるのでしょうか。
法律上、「不貞行為」があれば慰謝料請求は行えます。
浮気は当人が自分の意思で故意に行う行為であり、夫婦の婚姻関係を破綻させるということで違法と言えるからです。
「不貞行為」とは浮気や不倫のことを指します。ラブホテルに一緒に出入りをしたり、相手の家に長時間何度も滞在するなどがこれに該当します。ざっくりいうと「肉体関係を持つこと」です。
慰謝料請求を行う際はこの「不貞行為」の証拠が必要になります。
どこからが法律上、慰謝料請求が認められる「不貞行為」なのか?
① 肉体関係があった
慰謝料請求をするには「肉体関係があった」ことの証拠が必要です。
以下のような行為は慰謝料請求の証拠としては不十分な可能性があります。
- デートをした
- 2人で食事をした
- 手を繋いでいた
- キスをした
- クリスマス等の特別な日に会って、プレゼントをしていた
- 手紙やLINEでラブレターを交換していた
- 裸の写真を送った、もしくはもらった
② 自由意思で浮気をした
不貞行為が成立するには、その人が自由意思で浮気をしたことが前提です。
一方的に性行為を強要した、された場合は不貞行為としては成立しません。
③ 婚姻関係が破綻していない
不貞行為によって慰謝料請求が可能なのは、その行為によって婚姻関係が侵害されてしまうからです。
最初から婚姻関係が破綻しているのであれば、前提である婚姻関係が存在しないため、慰謝料請求は行えません。
④ 相手に故意過失がある
浮気相手に慰謝料請求する際のお話ですが、もし、旦那・妻が「独身である」を嘘をつき、浮気相手と不貞行為に及んでいた場合、相手がそれを完全に信じていた場合は浮気相手に慰謝料請求ができない場合があります。