慰謝料を請求するときは「時効の成立」に注意!

浮気による不法行為には、慰謝料の請求権に消滅時効が存在します。

浮気の事実やその浮気相手の存在を誰であるか知ってから3年が経過すると、消滅時効が成立してしまい、慰謝料の請求ができなくなってしまいます。

不倫・浮気による損害賠償(慰謝料請求)の時効についてのポイント

  •   不倫慰謝料請求の時効には3年のものと20年の時効が存在する。
  •   浮気(不倫)による慰謝料請求と、離婚に対する慰謝料請求でそれぞれ起算日(いつから3年と数え始めるのか)が違う。
  •   時効を中断させる方法がある。
  •   時効成立前に浮気の証拠を集める。
  •   時効が迫っている場合は焦らず自分でなんとかしようとせず、専門の弁護士に相談する。

浮気(不倫による不貞行為)による慰謝料請求の時効とは?

浮気の時効とは、相手に慰謝料の請求できる権利を失ってしまう期限のことです。
浮気が発覚してから3年が経過しても、その間に慰謝料を請求しなかったら、それ以降は慰謝料請求をすることはできなくなります。

また、20年以上浮気の事実に気づかなかった場合、同様に慰謝料を請求できなくなります。
例えば、夫や妻が浮気をしており、10年後に初めて浮気をしていたことが発覚した場合は、20年以内ですので、慰謝料請求ができます。
しかし、夫や妻が浮気をしており、30年後に初めて浮気をしていたことが発覚した場合は、20年を経過しておりますので、慰謝料は請求できません。

上記の時効は、浮気に対する慰謝料、浮気によって受けた精神的な苦痛に対する慰謝料です。

もう1つは浮気が原因で離婚になってしまった場合の慰謝料請求です。
こちらは「離婚をした日」から数えて3年で時効となります。

浮気による慰謝料請求の時効が進行しないことがある

浮気相手に慰謝料請求ができるのは、浮気の証拠があり、浮気相手の素性が明らかになってから3年以内です。
浮気相手の素性が明らかになっていない場合は3年の時効のカウントは始まりません。

しかしながら、夫・妻が浮気をしていることに気づいていながら、相手を特定していない場合、裁判の際に時効が成立しているとされる可能性があります。
浮気をしていることに気づいたのであれば、浮気相手の特定は急いだほうがいいでしょう。

浮気による慰謝料請求の時効は止めることが可能

浮気(不倫による不貞行為)による慰謝料請の時効は3年と説明いたしましたが、時効は止めることが可能です。

浮気をされていたことを知ることができなかった人に不利益が無いように時効の中断という制度があります。
時効を止めた場合、3年のカウントはリセットされ、止めた日時から再び3年の時効のカウントがはじまります。

時効の中断をするためには、裁判上で慰謝料請求することによって時効が中断され、再び3年のカウントが始まります。

なるべく早く慰謝料請求をしましょう。

3年間という期間はあっという間です。夫(旦那)や妻の浮気に事実が判明したら、早い段階で弁護士などの専門家に相談し、浮気という不法行為から身を守らなければなりません。

様々な事情があり、すぐには動けないこともありますが、浮気をした者に対する慰謝料請求は当然の権利です。躊躇せず、なるべく早めに動きましょう。

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